Saturday, December 28, 2019

違反点数2点でも赤キップ「保管場所法違反」とは (2019年12月28日) - エキサイトニュース - エキサイトニュース

駐車禁止になっていない場所にクルマを止めたはずなのに、なぜか違反とされて、しかもそれが赤キップ。数は少ないものの、そうした事例は毎年各地で起きています。これは、道路交通法と別に決められた「保管場所法」に違反したため。どういうケースが保管場所法違反となるのかを見ていきましょう。

違反点数2点でも赤キップ「保管場所法違反」とは

駐車禁止でなくても保管場所法違反

都市部の場合、ほどんどの道路が駐車禁止指定になっていますが、全国的に見れば駐車禁止でない道路が大半です。こうした道路の場合、道路交通法に定められた駐車方法を守れば当然、違反になりません。

道路交通法違反にならない駐車方法は、道路左側に寄せて止めること。そのうえで、駐車した自動車の右側を他の自動車が通れるよう3.5m以上のスペースを空けるというもの。逆に、そのスペースが取れない狭い道路は実質、駐車禁止といえます。

また、坂道の頂上、交差点から5m、消火栓から5m、駐車場の出入口付近3mなどは道路交通法で定められた駐車禁止場所。駐車禁止の標識がなくても駐車違反です。

しかし、駐車禁止の場所ではないのに、道路交通法で決められた駐車方法のルールを守っていても違反となるケースがあります。それが「保管場所法違反」です。


保管場所法違反は赤キップで罰金

保管場所法とは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の略称。そのなかで、道路を車庫代わりに使用することと、長時間駐車の2つに罰則が設けられているのです。


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December 28, 2019 at 02:05PM
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