Wednesday, November 2, 2022

最高裁、事件記録の廃棄指示書など保管を指示 全国での記録廃棄受け全ての裁判所に - 神戸新聞NEXT

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 1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件をはじめ、重大少年事件の記録が各地の家裁で廃棄されていた問題で、最高裁が保存期間の満了した全ての事件記録の廃棄を一時停止するよう全国の裁判所に指示したのに加え、廃棄指示書などの「司法行政文書」も当分の間、保管を命じていたことが分かった。

 事務連絡文書は「保存期間が満了した事件記録等の廃棄等に関する司法行政文書の廃棄留保について」。全国の高裁、地裁、家裁の事務局長に宛て、10月25日付で出された。

 最高裁の内規では、一般的な少年事件の捜査書類や少年審判の記録は、少年が26歳に達するまでの保存を定めるが、史料的価値が高い記録は、事実上の永久保存に当たる「特別保存」とするよう求めている。

 事務連絡で最高裁が「特別保存の運用などを調査・検証する必要がある」として、当分の間、廃棄を留保するよう指示したのは、事件記録などの廃棄指示書▽廃棄の指示を求める上申書▽廃棄の報告書-など。特別保存の認定に関する文書も、廃棄を一時停止するよう命じている。(霍見真一郎)

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