
相続トラブルを避けるためには、遺言書をつくっておくのがベストだ。遺言書には、公証役場でつくる「公正証書遺言」と、自分で書く「自筆証書遺言」がある。厚労省の発表によると、2018年につくられた公正証書遺言は約11万件で、家庭裁判所が確認した自筆証書遺言は約1万7000件。これに対し、同年の死亡者は約136万人のため、亡くなった人のうち遺言書を作成しているのはわずか1割ほどだった。
しかし、これも2020年4月から施行された新制度により、遺言書はこれまでよりずっと、つくるのが簡単になったのだ。すべて手書きする必要があった財産目録はワードやエクセルで作成できるようになり、預金通帳や保険証券のコピーなどの添付も認められるようになっている。『プロが教える 相続でモメないための本』(アスコム)の著者で相続終活専門協会代表理事の江幡吉昭さんが話す。
「自筆の遺言書は法務局でチェックして保管してもらえるうえ、手数料も3900円と安い。非常に手軽になったことから、遺言書をつくる人が増えてきています」(江幡さん・以下同)
一方、以前より手軽になったことで、新たな問題も懸念される。法務局には遺言書を作成した本人が行かなければならないが、車いす状態になった親に息子や娘が遺言書をつくらせて、無理矢理法務局に連れて行くことすら可能になってしまうのだ。
「法務局でのチェックは、日付が正しいか、押印がされているか、といった形式の確認のみ。遺言書の内容の正当性までは確認してもらうことはできないので、本意でない遺言書をつくられないよう、元気なうちに書いておく必要があります」
からの記事と詳細 ( 法務局で保管してもらえる自筆遺言書、手軽になったゆえの新たな問題も(マネーポストWEB) - Yahoo!ニュース )
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