「作成コストはかかるが、自筆証書遺言と比較した場合、さまざまな点で安心」といわれる公正証書遺言。そのメリットや気になる作成コストについて、司法書士事務所アベリア代表の廣木涼さんに話を聞いた。
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公正証書遺言は、公証人(法務大臣により任命された法律の専門家。元裁判官、元検事など)により作成される遺言書です。全文を自書する必要がなく、形式不備で無効になったり、相続手続きに支障をきたしたりするリスクが極めて小さいことが最大のメリットです。遺言者の死後、家庭裁判所における検認も必要ありません。
自筆証書遺言の場合、「遺言書の作成日時点で、遺言者は認知症を発症していた疑いがある。この遺言書は無効では?」といった遺言者の遺言能力をめぐる争いが発生することがあります。公正証書遺言は、公証人のほか、証人2人が立ち会って作成されますので、こうした争いが発生しにくいというメリットがあります。ちなみに、未成年や相続についての利害関係者は、証人になることはできません。証人の確保が難しい場合は、公証役場に紹介してもらうことも可能です(1人あたり、1万円程度の日当が発生)。司法書士事務所アベリアが作成のお手伝いをさせていただく場合、当事務所のスタッフが証人を務めるケースが多いです(日当は1人あたり税込み1万1000円)。
なお、公正証書遺言は、公証役場で作成することが多いのですが、健康上の理由などにより、遺言者が公証役場に出向くことが難しい場合もあります。そんな時は、別途出張費用がかかりますが、公証人に自宅や病院、介護施設まで出張してもらい、公正証書遺言を作成することが可能です。
公正証書遺言の作成においては、「原本」「正本」「謄本」の3部が作成されます。原本は公証役場に保管されますので、紛失や改竄(かいざん)のリスクはありません。正本は遺言執行者が、謄本は遺言者が保管するのが一般的です。
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