Saturday, June 27, 2020

「自筆証書遺言の保管制度」7月開始 新方式のポイント - 高齢者住宅新聞社

【連載第131回 超高齢社会の相続対策】

自筆証書遺言の保管制度

緊急事態宣言が先般解除されましたが、この期間中に最も増えた問い合わせは遺言書の作成に関することでした。ご親族のもしもに備える意識が高まったものだと思います。

遺言書は自分が亡くなった時に、財産を相続人等へどのように分配するかなどについて、自分の意見を明らかにしたものです。これにより、相続人間の争いや、相続人が認知症になることで家庭裁判所が遺産分割協議に介入することを防止できます。

そして7月10日から遺言書のうち自筆証書遺言の保管制度が新たにスタートします。自筆証書遺言とは、手軽で自由度の高い方式として認知されています。15歳以上であれば自らの意思で作成できます。これまで、遺言者が自分で保管する必要があったり、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要であったりすることから利便性に問題がありました。

今回の改正で、自筆証書遺言を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言書の保管を申請することで、遺言書の紛失や他人に遺言書の中身を見られることがなくなり、相続人、受遺者の家庭裁判所での検認手続きも不要となります。ちなみに保管手数料は1件につき3900円と安価となります。さらに、遺言書の保管時に死亡時の通知設定をしておくと、死亡後に相続人全員に通知が届きます。

このように、大変便利な制度にもいくつか注意点があります。まず、様式については用紙のサイズ、頁番号の記載など法務省令に従うこと、そして必ず本人が法務局へ出向く必要があり、代理人による持ち込みや自宅への出張はありません。

次に、預け先の法務局は住所地の管轄、本籍地の管轄、所有不動産の所在地の管轄の法務局に限られます。最後に、法務局では遺言書の内容に関して正確性のチェック、遺言者の意思能力についてのチェックはされません。

この2点は、遺言書として根本的な問題が生ずる可能性があるので、あくまで自筆証書遺言については、補完的な意味合いで作成するなど使い方の工夫が必要です。

最終的には、専門家に相談しながら、遺留分に配慮した公正証書遺言を作成なさることをお勧めします。

税理士 清水 智明氏
<税理士法人新宿総合会計事務所プロフィール>
1995年事務所設立。2010年より相続業務を一括で任する「ワンパック相続」®を展開。

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