Thursday, March 18, 2021

90日を超えて保管している麻薬の譲渡が可能に - 日経メディカル

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 厚生労働省は2021年3月3日、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。締め切りは21年4月3日まで。公布日は21年5月上旬を予定しており、施行期日は22年4月1日。

 省令案は、譲渡・譲受が一定期間なされていない麻薬の事前譲渡を目的とした麻薬小売間譲渡許可申請を可能にすると共に、申請事項の変更などに関する届け出の簡素化を図り、制度の利用を促進する目的で改正を行うもの。

 具体的には、麻薬小売間譲渡許可を申請することができる場合として、「麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けから 90 日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しから 90 日を経過したものを保管しているとき」を加える。

 現在、麻薬の譲渡は許可を受けた薬局間において、在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合に限って申請することができる。つまり、不良在庫となっている理由だけでは麻薬の譲渡・譲受はできない。これに対し今回の改正案では、90日を超えて麻薬を保管している場合には⿇薬⼩売間譲渡許可を申請することができるように見直された。

 また、改正案では、麻薬小売間譲渡許可の申請事項に、申請を行う薬局の代表者氏名(法人の場合はその名称)を加え、さらに麻薬小売間譲渡許可を受けた薬局が行う届け出について、他の申請者全員の同意を得た場合は代表者のみによる届け出でもって足りることとする規定を加える。

 ただし、麻薬小売間譲渡許可の対象に新たな薬局を加える際に行う届け出は、追加対象となる薬局と代表者が共同して行うこととされている。

【関連資料】
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令

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