
11月15日は「いい遺言の日」です。
法務局は、遺言をめぐるトラブルを避けてもらおうと、自筆の遺言書を法務局で預かる制度の利用を呼びかけています。
遺言書には、大きく分けて、▼公証人が遺言書を作成し公証役場で保管する「公正証書遺言」と、▼みずから作成し保管する「自筆証書遺言」の2つがあります。
このうち、「自筆証書遺言」は、紛失したり偽造されたりするおそれがあるため、法務局は、去年7月から自筆の遺言書を法務局で保管する制度をスタートさせています。
制度では、利用者が氏名と日付けなどを明記した自筆の遺言書を提出すると、法務局でその原本と画像データを保管します。
法務局では、画像データによって災害などによる紛失や破損のリスクを抑えられるとしていて、制度の利用を呼びかけています。
料金は、遺言書1通につき3900円で、利用するには事前に最寄りの法務局や支局で予約が必要です。
山口地方法務局は、「遺言書を書くことで相続の争いを防ぎ、財産だけでなく自分の思いを伝えることができる。ぜひ安心安全なこの制度を利用してほしい」と話しています。
からの記事と詳細 ( 「いい遺言の日」“遺言書預かる制度利用” 呼びかけ 法務局|NHK 山口県のニュース - NHK NEWS WEB )
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