Saturday, May 9, 2020

終活ナビ:自筆遺言書の保管方法は? - 毎日新聞

 Q 遺言書の内容を誰にも知られたくないので自筆で遺言書を作成しましたが、保管場所に困っています。法務局での保管が開始されると聞きましたが、手続き方法や注意点を教えてください。(70代、男性)

 A 自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失や生前に相続人などに内容を知られてしまったり、誤廃棄、改ざんされたりするなどの問題がありました。こうした問題を解消するため、今年7月10日から法務局での自筆証書遺言書の保管が開始されます。

 まず遺言書を作成し保管を申請する法務局(遺言書保管所)を決めます。保管所は遺言者の住所地のほか、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかで選択可能です。法務省ホームページからダウンロードまたは保管所窓口備え付けの申請書を作成し、保管の申請予約の上、保管所にて手続きを行います。申請に必要な書類は、自筆証書遺言書▽申請書▽本籍記載の住民票写し(発行3カ月以内)▽本人確認書類で、手数料が必要です。手続…

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