
先月から自筆証書遺言の保管制度がスタートした。これまでと比べて手続きが楽になったことで、「自分の手で遺言を残したい」と作成に興味を持つ人が増えている。ただ、作成にあたっては書式、内容など気を付けないといけない点も多い。これまで数多くの遺言書作成に関わり「子どもを幸せにする遺言書」の著書も持つ、行政書士の倉敷昭久氏にポイントを聞いた。
先月10日から始まった自筆証書遺言の保管制度とは、これまで自宅等で自ら保管しなければならず紛失の恐れなどもあったところを、法務局に持参すると原本を保管してもらえる画期的なもの。特に今年はコロナで生き方を見つめ直す人も多く、お盆の時期にさらに注目度が増している制度だ。
これまで自筆証書遺言に必要だった家裁の検認(相続発生後、遺言書の存在について明らかにする手続きで、家庭裁判所に相続人が出向き、内容を確認し証明書を発行してもらう作業)も不要となったことでより簡潔・確実、スピーディーに自分の意思を残せ、また費用面も保管手数料が3900円と割安。その後の撤回も容易に可能であることから、証人の立ち会いや数万円の費用がかかる公正証書遺言に比べて作成のハードルが低くなっているといえる。
【自筆証書に向いている人、向いてない人】一方で、自筆証書遺言を残すにあたっては、いくつかの注意も必要だ。まず「自筆証書」に向いている人に関して倉敷氏はこう語る。
「内容がシンプルな方。財産でいえば、土地・家屋と預貯金というふうにまとまっている方。反対に、海外資産など多種多様な資産を持っている方、あるいは相続関係においても、現在の家族だけではなく離婚した前妻との間にも子がいるなどといったように相続関係が複雑な方も争いになりやすいので、いずれの場合も遺言内容の実効性と法的有効性を高めておくという意味で公正証書遺言が向いているでしょう」
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August 15, 2020 at 08:00AM
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「自筆証書遺言の保管制度」開始で注目度アップ “争族”させない遺言書のススメ (2020年8月15日) - エキサイトニュース - エキサイトニュース
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