Friday, March 12, 2021

民泊施設に遺体を一時保管、大阪 近隣住民が苦情も規制なし - 東京新聞

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 遺体の一時保管場所として利用されている民泊施設=12日午後、大阪市

 遺体の一時保管場所として利用されている民泊施設=12日午後、大阪市

 大阪市住吉区の民泊施設を運営している外国人男性が施設を遺体の一時保管場所として利用していることが12日、区や地元関係者への取材で分かった。区は葬儀業者が既存の遺体安置所を利用できない場合に、男性が安価で保管を請け負っていたとみている。近隣住民から苦情が出ているが、規制する法律はないため、市は指導要綱の策定を検討している。

 民泊施設は住宅街にある一軒家。区などによると、外国人男性は市の許可を得て昨春に開業した。昨年12月ごろから遺体がひつぎや布でくるまれた状態で敷地内に運び込まれ、庭先などに置かれるようになり、外からも見える状態だった。

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