Tuesday, December 19, 2023

クレー射撃協会役員を告発 散弾銃実包を自家用車に保管か、火薬類取締法違反の疑い - ニッカンスポーツ

superselebbanget.blogspot.com

日本クレー射撃協会の強化担当役員が銃弾を不適切に取り扱ったとして、火薬類取締法違反の疑いで神奈川県警に刑事告発されたことが19日、複数の関係者への取材で分かった。県警は告発状を受理した。

告発したのは、複数の日本協会関係者。告発状によると、当該役員は神奈川県内のナショナルトレーニングセンター(NTC)競技別強化拠点での合宿で、規定の数量を超える散弾銃実包を火薬庫でなく、宿泊先の駐車場で自家用車に保管していたとしている。この件を含め、組織運営を問題視する匿名の文書が4月に日本オリンピック委員会(JOC)に届き、日本協会はJOCからの要請を受けて第三者の弁護士による調査を行ったが、一部理事が無効を訴えるなど混乱している。

銃弾は当該役員が、自ら経営する鉄砲店で販売。弁護士の調査では、一定の店舗外で運搬して販売したとみられる行為が法律で禁じる「行商」にあたる可能性が「否定できない」と指摘したほか、利益相反取引として「理事会の承認を得るべきだった」としている。

告発された役員は取材に応じ「保管方法は(法律上)どう捉えられるかは判断できないが、行商に関しては地元の関係各所に細部まで確認しているので問題ない」と反論した。

日本協会は2006年の不明朗会計を発端に長期間の内紛が続き、09年にはJOCが補助金などの支給を差し止めたこともある。

◆火薬類取締法 火薬類の製造、販売などを規制して火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的に1950年に施行。第11条1項では、実包などの火薬類は火薬庫に貯蔵することと定めているが、経済産業省令の規定を下回る数量であれば、火薬庫以外で貯蔵できる。違反した場合は1年以下の懲役か50万円以下の罰金、または併科となる。

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( クレー射撃協会役員を告発 散弾銃実包を自家用車に保管か、火薬類取締法違反の疑い - ニッカンスポーツ )
https://ift.tt/JwH48KC
Share:

0 Comments:

Post a Comment