Saturday, December 4, 2021

電子帳簿保存法の改正後に紙で保管しても 国税庁「青色申告取り消さない」 | ツギノジダイ - ツギノジダイ

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帳簿類等の保存方法(国税庁の公式サイトから引用)

 2022年(令和4年)1月から施行される改正電子帳簿保存法について、電子データの一部を保存せずに書面で保存していた場合、青色申告の承認が取り消されるのではないかとの懸念に対し、国税庁は電子化に対応できていなくてもただちにペナルティを加えるものではないという見解を公表しました。詳しい経緯と今後の対応を紹介します。

 電子帳簿保存法とは元々、紙ベースが基本であった国税に係る帳簿書類の保存について、コストや事務の負担を軽減するため、電子データでの保管を認めようと1998年7月に施行された法律です。2022年(令和4年)1月に改正されます。

 中小企業診断士の中筋一郎さんは、記事「2022年1月に電子帳簿保存法が改正 目的や内容・必要な準備を解説」で、改正のポイントを次のようにまとめました。

2022年電子帳簿保存法改正のポイント(デザイン:増渕舞)
  1. 電子帳票保存制度の導入に係る事前承認制度の廃止
  2. タイムスタンプ要件の緩和
  3. スキャナー保存における適正事務処理要件の廃止
  4. 不正に対する罰則強化

 改正により2022年1月から電子取引をした場合は、電子データの形での保存が義務となりました。ただし、導入直前になっても認知度が低いため、準備は十分に進んでいません。

 国税庁は公式サイトのQ&A(一問一答)形式で、実務上よくある質問への回答をまとめています。

 しかし、国税庁の回答に対し、準備の整っていない事業主から不安の声が上がりました。具体的には、国税庁が2021年7月に公表した電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】で、次のような回答がありました。

【回答】 令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。 したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(PDF方式)

 長期的に見れば、電子データ化は生産性の向上、経営情報の可視化などのメリットがあります。

 とはいえ、取引先が送ってきた領収書の電子データを、紙で保存しておくとペナルティが課される可能性があると、中小企業の現場が受け止めたため、混乱が起きました。

 国税庁は2021年11月、あらたに「お問合せの多いご質問」の資料を公表しました。

【補足説明】 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。 これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

国税庁公式サイト「お問合せの多いご質問」(PDF方式)

 つまり、国税庁は紙ベースであっても適正な処理をしていれば、ただちにペナルティを加えることをしないことを明記しました。

 ただちにペナルティを課されることはなくなりましたが、それでも早めに電子化に向けた対応を進めておく必要があります。

 中小企業診断士の中筋さんは「改正を機に電子帳簿保存を導入するときは、あらかじめ国税関係帳簿書類の現状を分析し、自社に適した電子化の方法を検討する。併せて、不正防止の仕組みも行うことが重要」と指摘しています。

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