Saturday, May 14, 2022

法務局で遺言書の保管制度があるの知ってた?【自筆証書遺言書保管制度】 - 明石じゃーなる

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子どもができて相続とかも気になるお年頃・・・!

いっぱいは残せないけど、迷惑かけないくらいには頑張りたい!こまさん です!

今回は2020年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」のお話を大明石町にある「神戸地方法務局 明石支局」で聞いてきました!

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こまさん

今回は真面目回!

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いつも真面目なんだけどなぁ!?

法務局は、国民の財産や身分関係を保護するための「登記」「供託」「戸籍」「国籍」等の民事行政事務と、国の利害に関係のある訴訟活動を行う訟務事務及び基本的人権を擁護するための人権擁護事務を行ってくれる機関です

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遺言書は主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類あり、公正証書遺言は公証役場で公証人に遺言書を作成してもらい公証役場で厳重に保管してもらう遺言書のこと。自筆証書遺言は遺言書を作成する本人(15歳以上)が自筆で遺言書を作成して自分で保管する遺言書の事ですが、気軽に作成できる反面、紛失・改ざん・破棄・隠匿などのリスクも出てきます!

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そんな問題を解消すべく2020年7月から出来た制度が「自筆証書遺言書保管制度」!

自筆証書遺言書保管制度とは読んで字のごとく手書き(自筆)で書いた遺言書(自筆証書遺言書)を、法務局(遺言書保管所)にて、厳重に保管してくれる制度になります

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こまさん

費用は3,900円で、年間維持費用なども無しのコミコミ価格!

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書き直したり、追加の遺言書を預ける際にはその都度費用が発生します

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自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)

保管申請手続きの流れはこんな感じ!

  • 自筆証書遺言に係る遺言書を作成する
  • 保管の申請をする遺言書保管所を決める
  • 遺言書の保管申請書を作成する
  • 保管の申請の予約をする
  • 遺言書保管所に来庁し、保管の申請をする
  • 最後に保管証を受け取る
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こまさん

原本とデータでのお預かりとなり保存期間は原本50年、データは150年の長期保証!

法務局では遺言書の内容に関する相談には応じることは出来ませんが、法務局職員が遺言書に方式不備がないか(紙のサイズや余白のとり方、署名や押印など)を確認してくださり、通常であれば遺言が有効か偽造されていないかを確認するために家庭裁判所で検認してもらう必要がありますが、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認が不要になります
※遺言書の内容の有効性を保証するものではありません

更に希望者にはあらかじめ遺言者が指定した方1名に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせする「死亡時通知制度」があるので安心ですね!

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自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)

お子さんやパートナーと一緒に自筆証書遺言書を作成する方もいれば、隠して残される方も少なくないのだそう。ちなみに自筆証書遺言書は相続分の指定や遺贈などの記載はもちろん形式を守っていれば内容は自由にかけるのでメッセージなどを書くことも可能です!

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こまさん

いざという時のために遺言書を書いて法務局に預けましょう!

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プライバシー保護の観点から相談・手続きともに予約が必要なサービスとなりますのでご注意を!

ちなみに遺言書の保管は、遺言者の住所地、本籍地、遺言者の所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(支局)に申請する必要があり、今回お邪魔した「明石支局」の管轄区域は神戸市西区・明石市・三木市となります

興味がある方はぜひガイドブックも確認してみてくださいね!

政府インターネットテレビで「自筆証書遺言書保管制度」の紹介をされているので、興味がある方はチェックしてみてください!

DATA

2022.5.2

神戸地方法務局 明石支局

※内容は記事作成時点の情報のため、最新の情報とは異なる場合があります

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