高齢化の進展で高齢者の人口も急増し、65歳以上の方が約3500万人となり、4人に1人が高齢者といわれる時代になりました。
それにともない、「相続」に関するいろいろな問題が、クローズアップされるようになってきました。今回は、その相続をスムーズにするための「遺言書」について考えてみます。
相続とは
「相続」とは、ある方が亡くなったときに、その人の財産(遺産)を配偶者、子供、親、兄弟などが引き継ぐことをいい、亡くなった人を被相続人、財産をもらう人を相続人と呼びます。
その相続には、「法定相続」、「遺言による相続」、「分割協議による相続」の3つの方法があります。
・法定相続
法律で決められた「法定相続人」が、決められた分だけ相続する方法です。
・遺言による相続
遺言書によって指定された方が、遺言書の内容に従い相続する方法です。
・分割協議による相続
相続人全員で協議し、分割方法を決める方法です。
相続法の改正点は?
相続に関して定めた「相続法」は、平成27年に大きな改正が行われましたが、平成30年にも改正が行われ、順次施行されています。相続に関する主な改正点は以下の通りです。
平成27年の主な改正
・基礎控除額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」に、また最高税率が55%となった
平成30年の主な改正点
・被相続人所有の住居に配偶者が引き続き住める権利である「配偶者居住権」の創設
・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成が、パソコンでも作成OKに
・法務局で自筆証書の遺言書の保管が可能に
・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭の要求が可能に など
この相続法の改正もあり、相続税の課税件数も、平成26年には死亡者数127万人に対し約6万件と4%強であったものが、平成27年には死亡者数129万人に対して約10万件と8%にまで倍増しました。
さらに、その後もゆるやかな上昇が続き、平成30年には死亡者数136万人に対して約12万件、8.5%にまで増加しています(※)。
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