Sunday, April 12, 2020

車庫証明のステッカー「保管場所標章」剥がれた時の再発行・剥がし方|貼ってないと罰金? - MOBY

車庫証明が交付された際に一緒に渡される保管場所標章(ステッカー)の貼り方や剥がし方、再発行方法を解説します。車庫証明ステッカーを貼っていないと罰金・罰則はあるのでしょうか?

車庫証明のステッカー「保管場所標章」とは?

自動車保管場所標章
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保管場所標章は、車庫証明書が受理(軽自動車の場合は届出)された車であることを示すために交付されるステッカーです。車に保管場所標章が貼ってあることは、保管する場所がきちんとあるという証明になります。普通車(登録車)は申請書類を提出してから数日後、軽自動車は届け出たその日に交付されます。

保管場所標章には以下の情報が記載されています。

  • 9桁の標章番号
  • 保管場所の位置を示す都道府県及び市(特別区を含む)町村名
  • 保管場所標章を発行した警察署長

保管場所標章が剥がれた・紛失時の再発行手続き方法

保管場所標章が剥がれた、紛失したときは、警察署にて再発行してもらえます。再発行手続きの手順は以下の通りです。

  1. 車検証や保管場所標章番号通知書を用意する
  2. 保管場所標章再交付申請書に記入する
  3. 再交付申請書と手数料を警察署窓口に提出し、新しい保管場所標章を受け取る

再発行に必要なもの

  • 車検証や保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章再交付申請書(2通)
  • 発行手数料(500円ほど)

1.車検証や保管場所標章番号通知書を用意する

「保管場所標章再交付申請書」をスムーズに記入するために、車検証や保管場所標章番号通知書を手元に用意しておきましょう。警察署窓口にも持参します。

2.保管場所標章再交付申請書に記入する

保管場所標章再交付申請書は各警察署のWebサイトからダウンロードできるほか、警察署でも複写式のものを入手できます。

3.再交付申請書と手数料を警察署窓口に提出し、新しい保管場所標章を受け取る

保管場所標章再交付申請書を警察署窓口に提出し、新しい保管場所標章を受け取ります。この際、手数料が500円ほどかかります(金額は警察署によって異なります)。

引っ越しや名義人変更の際も再発行が必要

保管場所標章は、新車・中古車を購入したときだけでなく、引っ越しで住所変更を行ったり、車の名義人が変更になったりしたときも再発行が必要です。車庫証明の住所変更を行い、新しい保管場所標章を発行してもらいましょう。

この場合の手続きは車庫証明の取り直しとなり、新しい保管場所標章交付申請書の記入・提出も含まれますので、上記の再発行手続きは不要となります。車庫証明の取り直し方法については以下記事をご覧ください。

ステッカーの貼り方

自動車保管場所標章を後ろガラスに貼り付けた車
出典:https://ja.wikipedia.org/ Author: DY5W-sport CC表示-継承 3.0 非移植

保管場所標章(ステッカー)は、保管場所標章本体と透明な保護シールにより、車の外側・内側どちらからでも貼り付けられるようになっています。ただし、一度貼ったあとは貼り直しできない仕様になっていますので注意しましょう。

貼る位置は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第7条「保管場所標章の表示の方法」によって規定されています。ポイントをまとめると以下のようになります。

  • 表示が良く見えるように後ろのガラスに貼り付ける
  • トラックやープンカーなど後ろにガラスがない場合や、後ろのガラスに貼り付けると表示が見えにくくなる場合などは、車の左側面に貼り付ける

貼り方を動画で確認したい方はこちら

ステッカーの剥がし方

用意するもの

SK11 カーボンスクレーパー
  • スクレーパー(ガラスに貼り付けた場合)
  • 水(霧吹きに入れておく)
  • シール剥がし剤
  • ウェスやペーパータオル

ステッカーの剥がし方

  1. ステッカーにまんべんなく霧吹きで水をかける
  2. 透明シールの端にスクレーパーを当てて少しずつ剥がす
  3. ある程度剥がれてきたら、手を使って透明シールを一気に剥がす
  4. 再度、まんべんなく霧吹きで水をかけ、2~3と同じ手順で白い紙も剥がす
  5. 残っている小さな透明シールをスクレイパーで剥がす
  6. 残っている糊についた水分を拭き取る
  7. 乾いたウェスやペーパータオルに、シール剥がし剤をたっぷり染み込ませる
  8. 糊のついた部分を8で丁寧に拭き取る

ステッカーは透明シールと白いシール、それぞれを剥がしていきます。スクレーパーで根気強く剥がすことがポイント。シール剥がし剤は最後に残った糊だけに使います。

動画で確認したい方はこちら

ステッカーを貼ってないと罰金?

保管場所標章(ステッカー)を貼っていなくても、罰金や罰則はありません。しかし、保管場所標章は自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条2により、車に貼り付けることが義務づけられていますので、警察官から取締り・指導を受ける可能性もあります。

ただし、普通車・軽自動車の車庫証明が必要でない地域は、保管場所標章を貼る必要がないため、罰金はもちろん、取締り・指導を受けることはありません。

車庫証明が必要でない地域についてはこちら

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