担当課:
環境部監視指導課
直通:
092-643-3395
内線:
3583
担当者:
帆足、中川、谷山
産業廃棄物処分業者に対する行政処分について
株式会社山幸共栄環境は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき処分業の許可に付した条件に違反し、保管量の上限を超える産業廃棄物を保管したため、同者(以下「山幸共栄環境」という。)に対し、法第14条の3の規定に基づき、下記のとおり行政処分(事業の停止命令)を行いましたので、お知らせします。
1 対象者
株式会社山幸共栄環境(代表取締役 祝 佳(いわい けい))
大川市大字小保字矩手641番地1
※許可内容:産業廃棄物処分業(中間処理:圧縮梱包、破砕、選別)
2 命令の内容
産業廃棄物処分業の全部停止(30日間)(命令到達時に事業場内で保管中の産業廃棄物の処分を行う場合を除く)
3 処分の理由
山幸共栄環境は、産業廃棄物処分業の許可に付した条件に違反して産業廃棄物(廃プラスチック等)を保管した。
当該行為は、法第14条の3第3号に規定する事業の停止命令事由に該当する。
よって、法第14条の3に規定する事業の停止を命ずるものである。
4 命令発令日
令和4年6月14日
5 事業の停止の期間
令和4年6月15日(水曜日)から7月14日(木曜日)まで (30日間)
※参考
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(該当部分のみ抜粋)
(事業の停止)
第14条の3
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(3)第14条第11項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
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