自動車のリアウインドウなどに貼られている、「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」が廃止される。「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の一部が改正・可決され、2024年5月24日に公布されたことによるもの。「保管場所標章」の廃止は公布から1年以内に施行される予定だ。
施行されると、これまでの「保管場所標章」の手続きや受け取り、手数料などの負担が軽減される。
「保管場所標章」とは?
車庫証明のステッカーやシールと呼ばれる「保管場所標章」は、警察署に自動車の保管場所を申請すると交付される。高度成長期に自家用車の増加とともに増えていた違法駐車を防ぐために発行され、車の保管場所の確保を義務付ける車庫証明制度を設けた。
しかし、車庫証明だけでは違法駐車を抑止しきれなかったため、車庫証明を取得した証となる「保管場所標章」の自動車への貼付が追加で制度化されている。
シールは廃止となっても車庫証明制度は継続される
警察システムが進化した現在では、自動車の保管場所はナンバープレート情報から照会できる。「保管場所標章」を警察官の目視による確認は不要となり廃止が可能となった。
「保管場所標章」は廃止されるが、車庫証明制度自体は残るので注意したい。自動車の新規登録や住所変更の際は、現状と同じ申請書類の提出と申請手数料(2,100円)が必要となる。
「保管場所標章」廃止によるメリット
施行後は「保管場所標章(シール)」の交付手数料500円が不要となる。車庫証明制度は従来通りなので忘れずに
改正車庫法が施行されると、「保管場所標章」の交付・受取は不要となり、保管場所に関する手続きは電子申請の場合、オンラインで完結できる。「保管場所標章」の交付手数料(500円)も不要となるなど、自動車保有の負担は軽減される。
なお、車庫証明の取得は国土交通省が提供する下記サイトより電子申請ができる。車庫証明を始め、自動車保有に関わる手続きがワンストップで出来るので是非活用したい。
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