Friday, July 31, 2020

7月からスタートした「自筆証書遺言保管制度」で、相続手続きの円滑化は本当に狙えるのか - @DIME

2020年7月10日から遺言に関する新制度が始まった。「法務局における自筆証書遺言書保管制度」である。これまで自筆証書遺言は自宅保管が多かったが、紛失や廃棄・改ざんなどの問題がある上に、相続争いにつながる恐れもある。そこで本制度では、法務局で遺言を保管し、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化をねらう。

今回は、遺言信託サービスを提供している三井住友信託銀行のオンラインセミナーの内容から、制度の概要やメリット、遺言の書き方などを紹介する。

「法務局における自筆証書遺言書保管制度」とは

2020年7月10日から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」がスタートした。

自筆証書遺言を書いた後、従来は仏壇や金庫などで保管されるケースが多かったが、新制度では法務局に保管申請できるようになった。

法務局では原本が保管されるとともに画像データ化される。遺言者が死亡後、相続人に対して遺言書の証明書が届き、家庭裁判所の検認が不要になる。そして相続人は、相続開始後に遺言書の証明書の交付請求・遺言書の閲覧請求が可能になる。

他の相続人に対しては、相続人の一人に遺言書の証明書を交付したり、遺言書の閲覧をさせたりした場合、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知する。

この制度による効果は、遺言書の紛失や隠匿などの防止にもつながるほか、遺言書の存在の把握が容易になることから、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化につながる。

手数料は、遺言書の保管の申請一件につき3,900円となる。

参照:法務局における自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言書保管制度開始により遺言はどうなる?

この新制度開始を受け、三井住友信託銀行の遺言信託「スマートゆいごん」や「WEB遺言信託サービス」の開発に携わった若松広明氏は、本制度は“世の中の遺言作成を促進する画期的な制度”とした。

最近は、コロナ自粛で家族が話す時間が増えて、遺言や相続に関する話題も増えたのか、問い合わせや相談も増えていることから、ニーズが増えているといわれる。

家族での何気ない話が増えている今、新制度をきっかけに遺言について話し合ってみるのもいいかもしれない。

そこで若松氏の解説をもとに、自筆証書遺言書の書き方や本制度についてのトピックスを見ていこう。

遺言書の種類

遺言書には、7つの方式があり、公正証書遺言と自筆証書遺言書がよく利用されている。

公正証書遺言は、立ち会い証人2名以上のもと、公証人が作成することから費用が発生するという特徴がある。一方で、自筆証書遺言は自分で作成するので費用がかからない。しかし、形式不備で受理してもらえなかったり、偽造・変造・隠匿・紛失のおそれがあったり、相続発生時に家庭裁判所の検認が必要だったりと課題も多い。

そこで新制度では、自筆証書遺言がより利用しやすくなった。
これを受け、遺言作成者の若年化 、資産階層の拡大により、自筆証書遺言作成者の大幅増が見込まれると若松氏は述べる。

遺言を残す人はどのくらい増える?

では、自筆証書遺言作成者はどのくらい増えるのか?

現在、遺言を書いている人は、推計、公正証書遺言で約96万件(※1)、自筆証書遺言で212万件(※2)。遺言を考え始める55歳以上の高齢者は約4,900万人(※3)であることから、全体の6%に過ぎず、遺言は隅々まで浸透してはいないのが現状だ。

そこで新制度により、今後新たに992万人が自筆証書遺言を作成する見込み(※2)があるという。

※1 日本公証人連合会、公正証書遺言作成者の10年間累計(2009~2018年)
※2 平成 29 年度法務省調査報告書より
※3 総務省 統計局 国勢調査

新制度のメリット

新制度には、遺言のハードルを下げるほかにも、さまざまなメリットがある。

1.相続争いの解決策としての遺言書を促進させる

新制度は相続争いを防止するための遺言作成を促すのもねらいだ。相続争いは、亡くなった人の意思が見えなかったり、相続人全員の同意が必要な遺産分割協議が必要だったりすることから、遺言作成しておけば、亡くなった人の意思が見えない中で、相続争いを予防・解決できる。

2.遺言書の作成の若年化

この制度は、比較的安価で、簡単にできる制度のため、遺言書の作成の若年化にもねらいがある。なぜ早くから遺言書を作成しておく必要があるのか。それは、認知症のリスクがあるからだ。

認知症になってしまったら遺言書を書くことができなくなる。今後、認知症の高齢者の割合が高まるといわれている。厚生労働省の推計によれば、2025年には約730万人、つまり約5人に1人が認知症患者になるという。認知症になると、意思能力の観点から、遺言書が作成できなくなるのだ。

遺言書は、先延ばししすぎるとこうしたリスクがあるため、今のうちに作成しておき、保管制度を利用することで一つの安心感が得られる。もちろん、遺産の配分は変わるかもしれないため、とりあえず作成し、見直していくという形になっていくだろう。

3.資産階層の拡大も進む

若松氏は、簡単に作成費用を抑えて書けるなら作成しておき、保管制度を利用したいと考える層が富裕層からもう少し拡大するとし、資産階層の拡大もあるのではないかと予想する。

自筆証書遺言の書き方

ここで、自筆証書遺言の典型的な事例を通して、どのように遺言書を作成すればいいかイメージを掴んでおこう。

出所:法務省

この遺言書には、「不動産」と「金融資産」について項目が分かれている。

記載例には無いが、不動産については、不動産に付随する権利・負債の承継も記載する。例えば、損害保険の権利、固定資産税の支払などだ。

金融資産については、推定相続人が複数名いる場合は、その分割方法を記載する。

また負債や未払金を誰が負担するかということも必要になる。

また、遺言執行者も記載する。誰に頼むかも重要。執行者が高齢だと、自分よりも先に亡くなるケースもあるためだ。

新制度後も残存するリスク

新制度後も、まだ残存するリスクはあると若松氏は述べる。

1.遺言の内容が実現可能かどうか

いくら遺言書を保管してもらったとしても、内容はチェックされない。手続きを実行してくれる人は誰なのか、曖昧な内容になっていないか、二次相続や予備的な内容への対処などは必要になる。

2.相続人の間での争いのリスク

例えば、お世話になった人への配慮から、資産をあげたいと考えた場合、相続人に反感をもたれる可能性もある。また、贈与など、相続人の間の平等性も考慮しなければならない。

新制度を利用しても、こうしたリスクへの対応が大切だという。

遺言書にまつわる新制度を解説してきた。敷居が下がったこともあり、年齢的にそろそろ書いておきたいと考える人もいるかもしれない。

自分で作成するほか、信託銀行に相続相談、遺言信託作成を行う方法もある。三井住友信託銀行では現在、公正証書遺言を対象としているが、保管制度の利用を検討している人向けに、遺言作成のアドバイスや遺言執行を行うサービスを提供する予定もあるそうだ。

不安が大きい、確実に遺言書を遺したいという場合には検討の余地がありそうだ。

【取材協力】
三井住友信託銀行
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/will/

取材・文/石原亜香利

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July 31, 2020 at 06:21PM
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