茨城県は、県内の原子炉施設で保管されている使用済み核燃料について、来年度から新たに課税対象とする方針を固めた。条例案を12月の県議会定例会に提出する。これまでは再処理事業者のみに課税していた。税収は原子力事故の安全対策などに充てる。
現行条例の適用期間が2024年3月で終了するのに合わせた見直し。関係者によると、東海第2原発(東海村)を所有する日本原子力発電と、複数の研究用原子炉を持つ日本原子力研究開発機構が対象で、保管する使用済み核燃料の重さに応じて課税する。
現在の条例での来年3月まで5年間の税収は62億円。県は新条例による28年度までの税収を、現行の倍近い118億円と見込む。法定外税のため地方税法に基づき、県議会で条例案可決後、総務相の同意を得た上で施行する。原子炉施設で保管中の使用済み核燃料への課税は福井、愛媛、佐賀の3県で既に実施している。(竹島勇)
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