関東大震災での朝鮮人らの虐殺事件をめぐる公文書の扱いについての質疑が17日、参院災害対策特別委員会であった。防衛省や外務省などの担当者は、各省庁に保管されている記録資料がそれぞれ公文書管理法上の「特定歴史公文書」にあたると認めた。
特定歴史公文書は、歴史的に重要な文書として原則、永久保存が義務づけられている。この日質問に立った立憲民主党の杉尾秀哉氏が挙げたのは、当時の警察を所管した内務省警保局長の電信文(防衛省防衛研究所)▽朝鮮人を殺傷した者の恩赦について決めた閣議決定(国立公文書館)▽中国人殺傷について慰謝金を払う方針を現地公使に伝える電文(外務省外交史料館)などだ。
ただ、政府は事件について「政府内で事実関係を把握することのできる記録が見当たらない」との見解を繰り返している。
杉尾氏は「特定歴史公文書は…
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