茨城県では金属やプラスチックなどのスクラップを保管するいわゆる「ヤード」の設置を規制する条例が来年度、施行されることになりました。
こうした条例の施行が決まったのは千葉県に続いて全国2番目です。
茨城県によりますと、金属やプラスチックなどのスクラップを保管する「ヤード」は県内でおよそ180か所、確認されていて、火災やスクラップの崩落の危険性があるほか、騒音などをめぐり近隣とトラブルも起きています。
このため県は事業者が適切な管理を行うよう「ヤード」を規制する条例案を先月開かれた県議会に提案し、可決・成立しました。
条例はことし4月に施行され敷地面積が100平方メートルを超える「ヤード」の設置について知事の許可を義務づけるほか、外部から保管の状況を確認できる構造の囲いを設置することも求めています。
また、事業者への立ち入り検査や改善命令などの行政処分を定め、無許可での設置や命令違反などがあった場合、2年以下の懲役、または100万円以下の罰金といった罰則も盛り込んでいます。
金属やプラスチックなどのスクラップを保管する「ヤード」を規制する条例の施行が決まったのは、都道府県では千葉県に次いで2番目です。
茨城県は「千葉県でも条例の施行が決まるなか、悪質な事業者が県内に流れてくるおそれもあると考えていて、保管が適正に行われるよう対処していく」としています。
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