このため、自分で作成した遺言書を法務局に預けて保管できる新たな制度が、10日から始まり、東京・千代田区の東京法務局で行われた保管所の開所式で、山西宏紀局長が、「高齢化社会における国民生活に密着した新たな行政サービスの1つとして、多くの国民にご利用いただくことが肝要だ」とあいさつしました。
遺言書は、事前に予約した上で、作成した本人が、住所地か本籍地、または、所有している不動産がある地域の法務局や地方法務局で手続きをする必要があり、1通3900円で預けることができます。
預けられた遺言書は、原本と画像データが保管され、本人が死亡した場合、遺族は、法務局に保管の有無を確認して閲覧できるほか、内容の証明書を請求した場合には、ほかの相続人にも通知が届くということです。
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July 10, 2020 at 08:44AM
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自分で作成の遺言書 法務局で保管可能に - NHK NEWS WEB
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