自筆証書遺言の保管、きょう開始 全国の法務局・支局、県内は6カ所で対応
全国の法務局・支局は、自筆証書遺言の保管制度を10日に開始する。遺言状の紛失・改ざんを防ぎ、迅速な相続手続きにつながるなどの利点がある。高齢化が進み、生前に葬儀や資産整理の準備を進める「終活」の考えも広がる中、山形地方法務局は制度の周知を図り、適正な相続登記、相続を巡る争いの未然防止などを促す。
制度は「遺言書保管法」の施行に伴って始まるもので、全国各地の法務局や支局に自筆証書遺言の保管所を設ける。県内では、山形市の本局に加え、寒河江、新庄、米沢、鶴岡、酒田の各支局で対応。自筆証書遺言は自身で手軽に作成できる半面、災害などに伴う紛失、本人の意に沿わない改ざん、形式違いによる無効などの課題があった。
一方、制度を活用する場合は保管申請の際、内容に関する相談には応じられないものの、担当官が形式の不備を確認してくれる。本人の死亡後に必要だった家庭裁判所での検認手続きも不要となるため、相続手続きの迅速化につながる。昨年1月からは、財産目録については自筆でなくパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりできるようになった。
保管については原本に加え、画像データとしての保存も行う。保管の手数料は1件3900円で、公証人が関与して厳格な方式で作成する公正証書遺言よりも費用は抑えられる。山形地方法務局は「遺言には本人の意思が反映される。相続人の無用な争いを避け、適正な相続登記を推進する上でも制度を積極的に活用してほしい」としている。
申請は、本人が住所地、本籍地、所有する不動産所在地のいずれかを管轄する法務局・支局で行う。その際は予約、写真付きの身分証明書が必要。問い合わせは山形地方法務局供託課023(625)1618。
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July 10, 2020 at 08:12AM
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