
2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。今まで自筆証書遺言は、相続人による意図的な隠ぺいや改ざんなどの問題がありました。 また、家族が遺言書の存在を知らなかったために、せっかく書いた遺言書が発見されず遺産分割されてしまうといった、残念なケースもありました。 今回は、自筆証書遺言の法務局での保管制度について、そのメリット・デメリット、および利用する場合の注意点についてご説明します。
自筆証書遺言の保管制度概要
自筆証書遺言は自宅で簡単に作成できるのは良いのですが、隠ぺいや改ざん、紛失などの危険がありました。また家庭裁判所で、法定相続人を集めて遺言書を確認するという検認作業も必要です。 さらに、自分1人で作成するため、遺言書の形式不備により無効となってしまう場合もありました。これらの問題点を改善するため、法務局での保管制度が始まります。 図1は法務局での保管制度の概要です。遺言者が遺言書を法務局で保管しておくことで、相続人等が遺言者の死亡後に、法務局に保管されている自筆証書遺言を閲覧することができるようになります。 図1:自筆証書遺言保管制度概要
出典:法務省ホームページより抜粋
自筆証書遺言の保管制度のメリット
・遺言書の形式を受付時に確認 法務局での保管制度を利用すると、遺言書の形式(日付、署名、捺印)は受付時に確認されますので、形式不備で無効になることはありません。 ・遺言書を安全に保管 原本が法務局に保管されていますので、偽造・改ざん・隠ぺいの心配がありません。 ・死亡時に遺言書が保管されていることを通知できる 申請時に「死亡時の通知の申出」をしておくと、遺言者の死亡届により市区町村役場から法務局に通知され、法務局は指定された人(相続人、受遺者、遺言執行者などのうち1名だけ)に遺言書が保管されていることを通知します。 このことにより、指定された人は法務局に遺言書が保管されていることを知ることができます。 ・遺言書の照会があると相続人全員に通知される 相続人等は遺言書の内容の証明書を取得する時に、法定相続情報一覧図の写し※(または遺言者のすべての戸籍(除籍)謄本と相続人全員の戸籍謄本と住民票)を提出する必要があります。 法務局は申請があると、そのことを相続人全員に通知します。誰かに抜け駆けや隠ぺいされる心配がありません。 ※平成29年5月29日に創設された法定相続情報証明制度による法定相続人の一覧図 ・検認作業が不要 自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認作業が必要ですが、今回の保管制度を利用する場合は、それが不要になるのも大きなメリットです。 以下の表1は、自筆証書遺言と公正証書遺言の比較ですが、今回の保管制度は自筆証書遺言の問題点のほとんどをカバーしていることがわかります。
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July 23, 2020 at 04:50PM
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