Wednesday, July 1, 2020

自筆遺言、法務局で保管可能に 紛失・改ざん防止に利点 - 時事通信ニュース

2020年07月01日16時39分

 遺産相続など、自らの死後の財産の扱いを意思表示する「遺言書」を最寄りの法務局に保管できる制度の開始を前に、申請手続きの予約受け付けが1日、始まった。紛失や改ざんのリスクを防止するメリットがあり、10日以降、全国312の法務局に保管できるようになる。
 対象は、全てを自らの手書きで作成する「自筆証書遺言」。これまで自筆証書遺言は自宅などで保管しなければならず、紛失したり、遺言の内容が書き換えられたりする恐れがあった。保管手数料は1通につき3900円で、本人が法務局に出向いて手続きする必要がある。
 また、自宅などで保管する際には、死後に遺族らが家庭裁判所で遺言の内容を確認する「検認」の手続きが義務付けられているが、法務局で保管していれば不要になる。新制度では、検認の手間を省き、速やかに相続に移ることができる。

Let's block ads! (Why?)



"保管" - Google ニュース
July 01, 2020 at 02:44PM
https://ift.tt/2YLlJBn

自筆遺言、法務局で保管可能に 紛失・改ざん防止に利点 - 時事通信ニュース
"保管" - Google ニュース
https://ift.tt/2PhZcWW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Share:

0 Comments:

Post a Comment