原発事故のあと県内の除染で出た廃棄物は双葉町と大熊町にまたがる中間貯蔵施設に保管されていて、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められていますが、見通しは立っていません。
期限まで残り21年となる中、どのように、受け入れ先の住民の理解を得て、実現につなげていくかが課題となっています。
東京電力福島第一原発の事故のあと、福島県内の除染で出た土や草木などの廃棄物は、当初設定された帰還困難区域を除いておよそ1400万立方メートルにのぼると推計されています。
ことし1月末までに双葉町と大熊町にまたがる中間貯蔵施設に搬入されたのは1376万立方メートルで、これには、帰還困難区域のうち先行して除染やインフラ整備を行う「特定復興再生拠点区域」の除染で発生した136万立方メートルも含まれています。
一方、帰還困難区域のうち、住民の帰還の意向を把握した上で除染などを行い住民が帰還して暮らせるようにする「特定帰還居住区域」で発生する量はまだ示されていません。
県内の除染廃棄物をめぐっては2045年3月までに県外で最終処分を行うことが法律で定められていて、環境省は、放射性物質の濃度が低いものを全国の公共工事などで資材として再生利用し処分量を減らす方針です。
環境省はおととし、この再生利用に向けて東京・新宿の「新宿御苑」や埼玉県所沢市にある環境省の施設などで実証事業を行う計画を示しましたが、安全性や風評被害を懸念する声があがり、開始時期は未定となっています。
環境省福島地方環境事務所は「引き続き安全を第一に考え、住民の帰還や生活に支障を及ぼさないよう除染などの事業を着実に進めて県外最終処分の実現に向けて理解醸成活動に力を入れていく」としています。
からの記事と詳細 ( 除染廃棄物は県内の中間貯蔵施設に保管 県外最終処分が課題|NHK 福島県のニュース - nhk.or.jp )
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